「特別法は一般法に優先する」ということはよく知られています。
身近な例では、一般法としての民法、特別法としての商法などがあります。債権法改正で変わりますが、かつての民法と商法では利息や時効が異なっていました。
民法の時効が10年であるところが、商法では5年、利息は特約が必要か不要か、利率の違いなどがあります。(債権法改正(民法改正)前の話です)
商人がお金を貸すのは商売なのだから、特約を定めるまでもなく、利息は請求されると考える方が自然です。
一方で、友達にお金を貸すときは元本を返してくれればいいと思って貸すことが少なくありません。友達から借りる側も年利5パーセントの利息が請求されるとは思っていません。利息を請求する場合はきちんと明示して約束がされるべきです。
そのような一般法と特別法ですが、時の政権によって内部の口頭の確認だけで解釈を変えることができるようです。
お役所は紙に押される印鑑が重要だとずっと思っていましたが、今では口頭で決済を取るという方法も認められているようです。
形式を大切にして、堅くて融通があまり利かないお役所仕事は批判されてきましたが、過去から積み重ねたルールを守ってきちんと業務を進めている姿には一定の信頼感がありました。
その信頼性を揺るがしかねない、このできごとはきちんとテレビ報道がされるべきですが、視聴率につながらないとの判断なのか取り上げられていません。
コロナウイルスの実態を伝えることも報道の役割ですが、権力の監視も仕事の一つといわれているので期待します。
一般法と特別法
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